カイロプラクティック療法における損害賠償の裁判例

 

施療すること”への責任の重さは資格の有無とは別問題である ―

― 施療する人・受ける人、誇大広告をする側・それを取り締まれないふがいなさ…

それを許す人、それぞれが持つそれぞれの責任とは? ―

 

 

判例1:大阪地裁 平成元年7月10日判決

 

 被告 鍼師・灸師

背筋痛を訴えて、治療院を営む被告の診療を受けたところ、2〜3分の問診をした後、背骨と首の骨が曲がっているからと説明し、カイロプラクティックの説明をせず、施術の承諾を得ることなく、背部から胸椎を指圧し、頭部を前後左右に曲げたり回旋させたりした。

被告は、施術に先立ち、原告に対して「背骨がずれている。背骨と首の骨が曲がっているから痛みが出る。骨の曲がりを直さないかん。」などと説明したうえ、「私は病院の検査で数ヶ月かかっても原因が判らない病人をその場で骨のずれからの病状と診断したが、その後病院でも骨の異常と判ったので病院の医者がびっくりしていた。」「何件もの病院を廻っても治らなかった人を当院で治した。」「リウマチで歩行困難だった大病院の外科部長を治した。」等としきりにカイロプラクティック療法の効能を強調したようである。

原告は、施術の翌18日から豊中市民病院で精密検査を受けたところ、頚椎症性頚髄症であり、被告の施術が症状の急性増悪を招いたと診断された。

その後入院及び通院による治療並びに手術を受けたが、両下肢の頚性麻痺による歩行障害及び胸椎6以下の知覚障害等を招来し、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の3級所定の後遺症を残した。

裁判所は被告に対し、金3584万6460 円及び訴訟費用5分の4の支払いも命じた。

参考文献:判例時報 P124,125,126,127,128

 

被告の責任

被告の義務違反の具体的内容は、まず、被告は医師免許を有していないのであるから、原告のように背部の痛みという症状を訴える者に対しては、エックス線検査、CT検査、ミエログラフイー検査等のできる医療機関にその診療を委ねるべきであるのにもかかわらずこれを怠った。また、被告は原告に対して、カイロプラクティック療法によりかえって背部痛や脚の感覚異常を増悪させたり、場合によっては不可逆的不全麻痺等の事態が生じる可能性があることを説明し、危険性を認識したうえで尚カイロプラクティックによる施術を希望するか否かの判断をする機会を与えるべきところこれをせず、かえって病院よりも被告の手法がすぐれていると宣伝し、原告の症状は背骨の曲がりが原因であるという誤った判断結果を告げて、正確な判断を不可能とさせた。

 さらに、このような症状の患者に対して頚椎部等に強力な力を加えるカイロプラクティック療法は絶対に避けるべきところ、これを敢えて行なったため障害を負わせた。

 なお、カイロプラクティック療法は、その施術の結果、かえって頚部痛、腰痛が生じたり、それが増悪するといった症例が多数あり、危険な療法である。かかる危険性を有する行為が民間ではあたかも確立した医療行為であるかのような体で、無資格・無免許のままで行われているのが実情のようであり、医学上公認されていないことから、過度の効能効果の宣伝により患者の療法の危険性に対する認識を誤らせたり、患者が病院等の医療機関で適切な時期に必要な医学的諸検査を受ける機会を奪ったりして、重大な後遺症を発生させる。  

したがって債務不履行に基づき障害による損害を賠償する責任を負うとした。

 参考文献:判例時報 1340号

 P118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128

 

 

判例2:東京地裁 平成3年1月28日判決 

 

整体治療士が腰痛を訴えた患者が、整体施療を受けたところ脊髄不全損傷(馬尾神経麻痺)の障害を負ったケースを整体施療は人体に重大な影響を与えるもので危険性を伴うから患者に対して問診・レントゲン撮影等の諸検査を尽くし、適切な経過観察をした上で整体治療を行なうべきかどうか判断すべき業務上の注意義務があったが、これを怠ったとして被告に対して3902万989円、訴訟費用の16分の9を被告の負担とした。

         参考文献:判例タイムズ No.764 

P236,237,238,239

 

カイロプラクティック療法、整体療法の裁判例の制目すべきは、免許の有無が問われていないことである。

レントゲン、CTスキャン、ミエログラフイー等の検査を受け、医師に診察を受けて危険性の有無を判断してもらってから施療していない過失が問われている。

 

 すなわち実質的に我々有資格者においても独自にカイロプラクティック、整体療法は行なってはいけないとしていることである。

 

 この裁判の中でもあったように、医学上公認されていない療法に自ら行く方には問題がないのであろうか。また、あたかも医学上公認されたがごとき広告の取り締まり義務を怠った行政の責任は問われないのであろうか。

 我々、公共の福祉衛生の向上を目指す者として厳しく対時したいと思います。 このようなことをふまえて、今後のカイロプラクティックの対策につなげていければと思いつつ参考にと報告します。          【川村雅章】

 

背筋痛を訴える患者に対し問診だけでカイロプラクティツク療法を施し頚椎症性類髄症を生じさせたとして、障害に対する施術の寄与度五割についてマッサージ師の賠償責任が肯定された事例

 

 

〔損害賠償請求事件、大阪地裁昭62(ワ) 1223号、平元.7。10民17部判決、

一部認容(控訴)〕

 

 Xは背筋痛を訴えて鍼、灸、カイロプラクティック等の療法の治療院を営むYの診療を受けたところ、Yは、2、3分間の問診をした後、背筋痛は背骨と首の骨が曲がっているからであると説明し、カイロプラクティック療法(以下「本件療法」という。)による施術の説明をせず、Xからこの施術の承諾を得ることなく、本件療法により背部から胸椎を指圧し、頭部を前後左右に曲げたり、回旋させたりした。Xは、施術中衝撃的な痛みを感じ、その終了後は両下肢とも麻痺状態で歩行困難となった。そのため、Xは、翌日以降、A病院に受診し、頚椎症性頸髄症による両下肢不全麻痺による歩行困難と診断され、治療と手術を受けたが、両下肢の痙性麻痺による歩行障害等の後遺症が残った。

Xは、本件施術を受ける前にXが頚椎症性頸髄症を有していたから、Yは医療機関による診療に委ねるべきであり、また、本件療法による施術をするにあたり、本件療法について十分説明をしてこの施術を希望するかの判断をする機会を与えるべきところ、これを怠り、強力な力を加える本件施術をしたと主張して、Yに対して債務不履行、予備的に不法行為による損害賠償請求をした。

本判決は、Xの本件施術前と本件施術後の症状からみて、本件施術とXの障害、後遺症との間に相当因果関係がある(本件施術の寄与度は50パーセントである)と認定した上、本件療法は場合によっては症状を増悪させる危険性もあるためにいまだ医学上公認されていないから、本件療法を行う際は、最善の注意義務を尽くして症状の原因解明と施術の適応について判断し(その解明ができないときは病院での診療を受けさせるべきである。)、施術の方法も軽度の施術により患者の反応を見ながら徐々に適切な施術をすべきであり、また、本件施術は患者にその内容と危険性を十分説明し、患者の理解と協力を得て行うべきであるのにこれらの注意義務を怠ったとして、被告の債務不履行による損害賠償責任を認めた。

本判決は、医師でない者が医学界で是認されていない療法を選択施行する際に広範な注意義務を認めたことが注目される。

また、因果関係の割合的認定ないし原因競合に関する見解は多数ある(加藤「因果関係の割合的認定」判夕633.46が各説の紹介と分析に詳しい。なお、この論文に引用されている文献も参照されたい。)が、本判決は、寄与度減額説によったものと思われる(ただし、本判決が減額すべきX側の事情の寄与度を認定せず、本件施術の寄与度を認定している点が本来の寄与度減額説と異なる。)。カイロプラクティック療法の際の事故について神戸地判昭58.12.20本誌1127.132、大阪地判昭59.9.20判夕544.229がある。

 

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【参照条文】  民法415条・709条

【当 事 者】  原      告  岩藤 能明

          右訴訟代理人  弁護士 松本 勉

被      告  吉田  亨

右訴訟代理人  弁護士 赤沢 敬之 

同          河村 利行

 

主文 

 一 被告は、原告に対し、金3584万6460円及びこれに対する昭和62年2月17 

  日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。

 二 原告のその余の請求を棄却する。

 三 訴訟費用はこれを5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 

 四 この判決は、原告において金1000万円の担保を供したときは、主文第一項に

  限り仮に執行することができる。

 

事実

第一 当事者の求めた裁判

    一 請求の趣旨

     1 被告は、原告に対し、金4400万円及びこれに対する昭和61年1月18日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。

     2 訴訟費用は被告の負担とする。

     3 仮執行宣言

    二 請求の趣旨に対する答弁

     1 原告の請求を棄却する。

     2 訴訟費用は原告の負担とする。

 第二 当事者の主張

    一 請求原因

     1 当事者 原告は昭和13年3月28日生まれで、大阪府豊中市千成町2丁目2番46号で各種焼却炉を製造販売する有限会社イワオ産業を経営する者である。被告は同市庄内東町4丁目4番15号で庄内治療院の名称で鍼、灸及びカイロプラクティックの療法を行うことを業とする者である。

     2 被告の施術経過と原告の障害の発生

(一) 原告は昭和61年1月17日背筋の痛みを覚え、同日午後4時ころ右庄

         内治療院を訪れ被告の診療を受けた。その際、原告と被告間には、被告は最善の注意義務を尽くして原告の症状の原因 を解明して適切な治療処置をとる旨の診療契約が締結された。

(二) 被告は施術に先立ち、原告に対し、「背骨がずれている。背骨と首の骨が曲がっているから痛みが出る。骨の曲がりを直さないかん。」などと説明したうえ、「私は病院の検査で数か月かかっても原因が判らない病人をその場で骨のずれからの病状と診断したが、その後病院でも骨の異常と判ったので病院の医者がびっくりしていた。」、「何軒もの病院を廻っても治らなかった人を当院で治した。」、「リウマチで歩行困難だった大病院の外科部長も治した。」等としきりにカイロプラクティック療法の効果効能を強調した。

   そして、被告は、原告に対して、カイロプラクテイック療法 により次のような施術をした。まず、被告は、原告にベッドに うつ伏せになるように命じ、背中に電気治療を約10乙分間加え、次に、うつ伏せのまま上から背骨及び顔骨に対し指圧をしてボキボキ音を鳴らせ、更に、ベッドの端に座らせ頭を前後左右に曲げたり回したりして頚骨をボキボキ鳴らせる等の施術を施した。

なお、被告は右のように原告の背骨をボキボキ鳴らせたときに、 「骨のずれが治った音だ。」などと説明した。

(三) 原告は、右のようにうつ伏せのまま背骨及び頸骨を指圧されたときに肩から足先にかけて電気が走ったような感覚を受け、また、右施術が終了した後ベッドから降りたところ、両足とも痺れて一人で着地もできず、歩行困難となった。その後原告は、待合室で約2時間安静にしていたが物につかまらなければ歩行できなかったので、自宅に電話をして妻と長男に車で迎えに来てもらった。

    なお、被告は、原告の右状態を見て不安を覚え、原告に対して病院で診察を受けるよう指示した。

(四) 原告は、右施術の翌18日から豊中市民病院で精密検査を受けたところ、頚椎症性頸髄症であり被告の右施術が症状の急性増悪を招いたものと診断された。その後原告は、同病院で入院及び通院による治療並びに手術を受け、同年7月、症状固定の診断を受けたが、両下肢の痙性麻痺による歩行障害及びTH6以下の知覚障害等を招来し、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の3級所定の後遺症を残した。

     3 因果関係

       原告は、被告による右施術前から頚椎症性頸髄症に罹患しており、これを

原因とした背部痛や下肢の温度感覚低下等の症状を有していたが、被告のカイロプラクティック療法による右施術によって、右症状の急性増悪を招き、両下肢の不可逆的不全麻痺を来した。この因果関係については次のとおり明らかである。

 即ち、原告は被告の前記施術前から頚椎症性頸髄症に罹患していたが、その症状は単に下肢の感覚低下又は背部痛に過ぎなかった。原告の症状として仮にヘルニアが発現していたとしても、本来自然的経過では当初の下肢の感覚低下又は背部痛程度のまま推移した可能性が強く、更に専門整形外科医によるいわゆる間欠的牽引や投薬、生活指導により8割近い回復が期待し得たと考えられるものであり、仮に外科的手術が必要という事態に陥ったとしても、本件における原告のように不可逆的不全麻痺という後遺症を遺すことはなかったといわなければならない。

         なお、因果関係の判断にあたり、原告のように元々ヘルニアの素因を有していたことをもって、程度ないし寄与度という面で一定の減殺をする考え方もあるが、右のように、本来自然的経過であっても当初の軽微な症状のままで推移するという可能性も否定できず、かつ、仮に若干増悪する可能性があったとしても、保存的療法により8割近く回復すること、また、外科的手術による治癒の可能性ということも併せ考えると、かような素因は因果関係の判断にあたり無視すべきものといわなければならない。

     4  被告の責任原因

 原告の右障害は次のような被告の義務違反によるものである。

 原告は、被告の右カイロプラクテイックによる施術を受ける前に:頚椎症性頸髄症を有していて、これを原因として下肢の温度感覚低下、背中の痛み等の病状を訴えていた。椎間板の退行性変性は20歳を超えれば出てくるもので、40歳位になれば個人差は非常に大きく、椎間板が完全脱出して後縦靱帯を突き破る程度の症例もある。なお、原告の後縦靱帯の石灰化は軽度であった。原告のような頚椎症性頸髄症を有する者に対しては、まず頚椎のエックス線写真を撮って変化の程度を確認し、間欠的な牽引と投薬、生活指導等の保存的療法をし、これで改善がない場合には持続牽引、更に外科的手術をするという治療をしなければならない。ところが、被告は、原告に対して有資格者によるエックス線検査等による症状の検査確認もないまま前記2(二)のように頚椎等に強い力を加え続けたため、原告に前記2(四)の重大な障害を与えてしまった。  

      被告の義務違反の具体的内容は、まず、被告は医師免許を有していないのであるから、原告のように背部の痛みという症状を訴える者に対しては、エックス線検査、CT検査、ミエログラフイー検査等のできる医療機関にその診療を委ねるべきであるのにもかかわらずこれを怠った。また、被告は原告に対して、右カイロプラクティック療法によりかえって背部痛や脚の感覚異常を増悪させたり、場合によっては不可逆的不全麻痺等の事態が生じる可能性があることを説明し、右危険性を認識したうえで尚カイロプラクティックによる施術を希望するか否かの判断をする機会を与えるべきところこれをせず、かえって病院よりも被告の手法がすぐれていると宣伝し、原告の症状は背骨の曲がりが原因であるという誤った判断結果を告げて、原告をして正確な判断を不可能とさせた。更に、原告のような症状の患者については類推部等に強力な力を加えるカイロプラクティック療法は絶対に避けるべきところ、これを敢えて行ったため原告に対して前記障害を負わせた。

なお、カイロプラクティック療法はその施術の結果、かえって頸部痛や腰痛が生じたり、それらが増悪するといった症例が多数あり、危険な療法である。かかる危険性を有する行為が、民間ではあたかも確立した医療行為であるかのような体で、無資格、無免許のままで行われているのが実情のようであり、医学上公認されていないことから、過度の効能効果の宣伝により患者の右療法の危険性に対する認識を誤らせたり、患者が病院等の医療機関で適切な時期に必要な医学的諸検査を受ける機会を奪ったりして、重大な後遺症を発生させることがあり得るところであり、本件もこのような場合に該当する。

したがって、被告は、原告との間の前記診療契約における義務に違反して原告に前記障害を与えたので、原告に対して、債務不履行に基づき右障害による損害を賠償する責任を負う。また、被告は、右のような過失により原告に右障害を与えたのであるから原告に対する不法行為を構成するものであり、原告に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

 5  損害

      原告は、右障害により次の損害(合計金9119万1358円)を被った。

(一) 入院通院関係費用

  原告は、右障害の治療のため、豊中市民病院に昭和61年1月27日から同月30日まで及び同年3月3日から同年4月26日まで 合計59日間入院し、また、同病院に同年1月及び同年3月から昭和62年1月1日まで通院し、更に、昭和61年7月1日から同年9月30日まで重成鍼灸療院に通院した。 

       (1) 治療費(自己負担分) 金28万5300円

(内訳)

原告が豊中市民病院に支払った治療費 

金16万7300円

(なお、内金4000円は文書料である。)

         原告が重成鍼灸療院に支払った治療費

金11万8000円

     (2) 装具代 金4590円

(内訳)

杖       金3000円

コルセット  金1590円

      (3) 入院雑費(59日入院、1日1000円宛) 金5万9000円

 (4) 文書料 金7000円

(二) 逸失利益

 原告は、前記施術当時、前記1の有限会社イワオ産業から給与として月

        70万円の収入を得ていた。

(1) 休業損害 金176万8620円

即ち、原告は前記施術の日である昭和61年1月 7 日から 症状固定日と解される同年7月16日まで、右会社における就業ができなかったので、その間の給与を得ることができなかった。この間得べかりし給与は6か月分の金420万円で あるところ、原告は社会保険から右期間の休業損害填補分として金243万1380円の支給を受けたので、これを控除した金176万8620円が右期間の休業損害である。

(2) 将来の逸失利益 金7381万6848円

            即ち、原告は前記後遺症によって労働能力を67パーセント喪失した。原告は右症状固定日において満48歳であったが、以後就労可能な満67歳までの19年間の逸失利益は、年収840万円に67パーセントと期間19年間の新ホフマン係数13.116をそれぞれ乗じた金7381万6848円である。

(三) 慰謝料 

(1) 入院通院についての慰籍料 金125万円

         原告は、前期のように、豊中市民病院に59日間入院し、また、症状固定までに同病院及び重成鍼灸療院に右入院期間を含めて約5か月間通院したので、症状固定までの原告の障害についての慰籍料は金125万円が相当である。

(2) 後遺症についての慰籍料 金1000万円

 原告の前期後遺症についての慰謝料は金1000万円が相当である。

   (四) 弁護士費用 金400万円

 原告は、弁護士である訴訟代理人に本件訴訟迫行を委任し、報酬として請求金額の1割の金額を支払う旨約した。

   6 よって、原告は、被告に対し、主位的に債務不履行による損害賠償請求権に基づき、予備的に不法行為による損害賠償請求権に基づき、右損害のうち弁護士費用を除く金8719万1358円の内金4000万円及び弁護士費用金400万円の合計金4400万円並びにこれに対する前期施術日の翌日である昭和61年1月18日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員の支払いを求める。

  二 請求原因に対する認否

   1 請求原因1(当事者)の事実のうち、原告が昭和13年3月28日生まれである事実及び被告が大阪府豊中市庄内東町4丁目4番15号で庄内治療院の名称で鍼、灸及びカイロプラクティックの療法を行うことを業とする者である事実については認めるが、その余の事実は不知。

   2 請求原因2(被告の施術経過及び原告の障害の発生)について

(一) 請求原因2(一)、(二)の事実のうち、原告が昭和61年1月17日午後4時ころ被告の庄内治療院を訪れ、被告が原告に対して施術をしたことは認めるが、その詳細は次のとおりである。即ち、

       原告が同日被告の庄内治療院を訪れた際の主訴は、腰部、両大腿部及び右腕のしびれ、頸部、背筋部の痛みであった。被告は原告に問診したところ、右腰部、両大腿部及び右腕のしびれは、半年前に転倒して以来の症状であるとのことが判明したので、医療機関における検査又は診断結果を問うたところ、原告は一切医療機関の診察を受けたことがないとの返事であった。 そこで、被告が原告にその理由を問いただしたところ、原告は病院が嫌いであるとか多忙につき行けない、或いは、原告の母親が同じような症状で病院の手術を受けたが完治していないの で信頼できないなどの理由であったので、被告は原告に対し、必ず病院で検査及び治療を受けるように勧めたものである。

          ただ、原告の頸部及び背筋部の痛みについては、一週間位前から症状が出てきたとのことであり、原告が被告にカイロプラ クティックの施術を求めたので、被告は原告に対して電気治療及びカイロプラクティックの施術を行った。この施術は原告の背筋部の痛みの程度がかなり大きかったため、強く力を加えずに、実際は軽いマッサージ程度の施術をしたに過ぎない。した がって、原告主張のようにボキボキ音を鳴らせるようなことはしなかった。これは、原告が被告の施術中痛みに辛抱できたことからも明らかである。また、被告のカイロプラクティック療法として、患者をうつ伏せの状態にして頸部を指圧することはない。つまり、被告はカイロプラクティック用のいわゆるカイ ロベッドを使用しており、その構造上、頚推部分はベッドが空間になっているので、そこにうつ伏せにして頸部を指圧することはあり得ないのである。したがって、頚骨の指圧によりボキッと音がしたことはあり得ず、また首の付け根の指圧により肩から足先にかけて電気が走るような感覚を生じることもない。

(二) 請求原因2(三)の事実について、被告の右施術が終了した後、原告が多少ふらつき、少々歩行が困難であったことは認める。なお、被告が原告に過去にふらついたことがなかったかどうかを問うたところ、原告は踏台に昇ったときなどにふらつくとの返事であった。原告は一旦自力で帰宅しようとしたが、ふらつきがあるため自宅に電話し、約30分後に原告の妻が迎えにきたので共に帰宅した。

(三) 請求原因2(四)の事実のうち、原告が同月18日から豊中市民病院で精密検査を受けて頚椎症性頚髄症と診断された事実は認めるが、被告の施術により原告の右症状の急性増悪を招いた事実については否認する。後記3のとおり被告の施術と原告の障害との間に因果関係はない。また、原告の入院、通院、手術及び症状固定については不知。原告の後遺症の有無及び程度についても不知。

   3 請求原因3(因果関係)について

     請求原因3のうち、原告が被告による施術前から頸椎症性頸髄症に罹患して

     いた事実は認めるが、その余は否認する。仮に原告に何らかの障害が存したと

しても、それは原告が従前より罹患していた右           頚椎症性頸髄症によるものであ

り、被告のカイロプラクティック療法による施術との間に因果関係は存しない。以

下、この点について詳述する。

     原告は被告の施術を受ける以前から頚椎症性頸髄症に罹患していたものである。頚推症性頚髄症は、頚部椎間板ヘルニアとともに頚部椎間板障害として扱われる重要な疾患である。加齢的要因が関与し、椎間板の退行変性及びそれにより隣接椎体後緑にも変性が起こり、骨棘が形成され、これらが脊髄又は神経根を圧迫して症状を発するのである。つまり、変形し後方に突出した椎問板と骨棘の両者がともに脊髄又は神経根に対する前方からの圧迫要因となるのである。この頚椎症の症状としては、筋力低下、筋萎縮、放散痛及び知覚低下等の上肢症状並びに下肢及び躯幹筋の筋力低下、下肢から始まって次第に上行する知覚障害、痙性麻痺としての運動障害、膀胱直腸障害等の脊髄症状がある。頚椎症の典型的な症状としては、通常、一個又は両側の上肢(特に手指)のしびれ感や筋力低下等で発症し、やがて一個又は両側の下肢の運動、知覚障害が発現してくる。

  後縦靱帯(脊柱の椎体後緑にそって頭頚移行部から尾椎まで縦走する靱帯で、脊柱管の前壁を形成する。)が肥厚し、骨化する病態が後縦靱帯骨化症であるが、同症は脊柱管の狭小化により脊髄の圧迫症状を発生する。この初発症状としては、上肢のしびれや痛み、項頸部のこりや痛み、下肢のしびれや痛み、下肢の運動障害などがみられ、下肢の症状は運動障害が進行し、起座、起立及び歩行が全く不能となる場合もある。脊髄圧迫の進行に伴い、感覚障害も足先から上行性に進行するものが多く、ごく初めは足先のしびれを訴え、次いで膝以下のしびれを訴えるものが多い。

       原告は、被告の前記施術前から極めて重篤な頚椎症性頚髄症に罹患してい

    た。即ち、椎間板が後方に(突出の城を超えて)脱出して一部後縦靱帯を破って

    いるという状態で、頚椎の変形の程度は中等度以上のものであった。また、後

    縦靱帯の石灰化及び重度の肥厚がみられ、神経自体が慢性的に圧迫された状

    態にあった。このような状態のもとでは、自然経過又はかなり軽度の外力によっ

    ても循環障害等が起きて症状が進行する可能性がある。原告には被告の右施

    術の6か月以上前から頚椎症性頚髄症に基づく下肢のしびれ及び温度感覚異

    常の症状が発現しており、更に、昭和61年1月15日ころに至って突如肩ないし

    背筋の痛みという新たな症状を呈するに至った。これが何らかの外力によるの

    か、或いは自然経過によるかは不明であるが、原告主張(請求原因2(三)、

    (四)、3)の障害の発生がその二日後という近接した時期であることに鑑みる

    と、右障害の発現は、その際の循環障害に基づく症状の自然経過による変化・

    進行の一環としてとらえることも可能である。仮にこれが外的因子によるものと

    しても、それは原告の日常的な行動の何かが因子となったと考えるべきである。

    また、頚髄及びその神経根に障害がある者、とりわけ、原告のように頚椎に著し

    い変化のある者は、頭を他動的に前屈させると電撃痛が背部、更に下肢まで放

    散することがあり、また、頚椎の後屈によっても四肢に放電する電撃的ショック

    が自覚されることがある。したがって、被告の施術の前後に原告が何らかの拍

    子で首をひねったり、或いはベッドから下りたときに何らかの力が加わったこと

    によって、原告の障害が発生したことも考えられる。

     いずれにせよ、原告の重篤な頚椎症性頚髄症の程度に鑑みると、原告の障害

    と被告のカイロプラクティックの施術との間には相当因果関係は存しないといわ

    なければならず、仮に何らかの関係が認められるとしても、被告のカイロプラク

    ティックの施術が原告の症状に寄与した程度は微々たるものである。

   4 請求原因4(被告の責任原因)について

     請求原因4については争う。被告には義務違反は存せず、原告に対して損害

    賠償責任を負うことはない。

     被告は、はり師免許、きゅう師免許を受けて、鍼、灸及びカイロブラクティックの

    施術所を開設する者である。カイロプラクティック療法は、医業類似行為には該

    当しないので法的規制はなく、広く施術所が開設されてその療法が認知されて

    いるが、被告は鍼灸の学校及び日本カイロプラクティック協会主催の講習会で

    その技術を習得し、昭和49年の施術所開設以来延べ7000ないし1万人に対

    し施術を行ってきたものであり、その間一度の事故もなかった。被告は医師免許

    を有するものではなく、法律上、エックス線検査、CT検査、ミエログラフイー検査

    等の検査をすることは許されていない。したがって、施術を求める患者の身体状

    況を知る方法としては患者に対する問診における患者の回答内容、患者の顔

    色など外観の観察及び施術の過程における患者の反応等からこれを推測する

    しかなく、また、それ以上の検査をする義務なないといわなければならない。

     原告の主張ないし供述によると、原告は被告の質問に対して「肩こりがきつく、

    背筋が痛いがほかには痛いところはない。」などと説明し、また施術中にも被告

    に対して特に異常な痛みを訴えることもなかったというのであるから、被告は原

    告が前記3のような重篤な頸椎症性顔髄症に罹患しているということは知り得る

    べくもなく、このような場合にまで、被告がエックス線検査等の検査のできる医療

    機関にその診察を委ねる義務はなく、被告が原告に対してカイロプラクティック

    の施術を行ったことに過失は存しない。これは、原告が強い背筋の痛みの他に

    軽い腰痛その他軽いしびれ程度の説明をなした場合も同様である。カイロプラク

    ティックの施術を求めてその施術所を訪れる者は、総て、大なり小なり何らかの

    身体の変調を訴えるものであるから、本件のような場合にまでカイロプラクティッ

    クの施術を認めないとすることは、カイロプラクティック施術そのものを全く否定

    し禁止することと同一である。

     また、被告は、前記2(一)のように、原告に対するカイロプラクティックの施術

    において、原告の背筋の痛み等に応じて適正な力加減で施術を行ったのである

    から、被告の施術方法自体にも過失はない。

     なお、原告は、被告がカイロプラクティックの施術をすることを知らなかったか

    のような主張をするが、原告はカイロプラクティック療法による施術を受けるため

    に被告の施術所を訪れたものである。これは、原告の娘である岩藤尚美が昭和

    60年9月8日から被告の施術所に通っており、昭和61年1月当時もカイロブラ

    クティックの施術を受けていたことや、被告の施術所内にカイロプラクティック療

    法の施術を行う旨の表示が存することからも明らかである。

   5 請求原因5(損害)の事実は不知。

     なお、原告の労働能力喪失率については67パーセントよりはるかに小さいも

    のである。即ち、原告は現在身体障害者用に改造されていないマニュアルミッシ

    ョンの普通乗用自動車を運転することができ、短距離であれば杖をつくことなく

    独歩を行うことが可能である。そして、原告は昭和13年生れであり、有限会社イ

    ワオ産業の代表取締役で主として営業に携わっているというのであるから、右

    立場の原告につき、右の程度の障害が残存するとしても、原告主張の程度の後

    遺症により労働能力喪失率は67パーセントをはるかに下回るものである。

 第三 証拠≪略≫

  【理由】

  一 請求原因1(当事者)について

      請求原因1の事実のうち、原告が昭和13年3月28日生まれである事実、及

     び被告が大阪府豊中市庄内東町4番15号で庄内治療院の名称で鍼灸及び

     カイロプラクテイックの療法を行うことを業とする者である事実については当事

     者間に争いがない。≪証拠略≫を総合すると、原告が同市千成町2丁目2番4

     6号で各種焼却炉を製造販売する有限会社イワオ産業を経営する者である事